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■ 同人活動と著作権。 ■ |
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同人(略)知識
/ 用語集 / 同人関係諸問題の基礎知識 / 同人活動と著作権 |
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「二次創作」同人活動は著作権侵害なのか?
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引用の方法
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著作権の色々
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結合著作物と共同著作物
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二次的著作物についてもう少し詳しく
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「ハリーポッター」「指○物語」での同人活動について
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(引用:「2ちゃんねる」同人コミケ板・ハリーポッター過去スレッド(かなり前)より)
ハリーポッターの日本における出版社の代理人をしている事務所の弁護士に、針の同人誌即売会開催について、ホモエロ本が売られるに違いないことや、未成年が買いに来るだろうという現状も踏まえて、法的にどう問題になるか質問しました。 以下、解答です。 一般論では、まず、著作権・著作者人格権侵害による損害賠償請求、肖像権・人格権侵害(民法上の不法行為)に基づく損害賠償請求(俳優を模写していた場合には俳優の肖像権、人格権もあると思いますが、キャラクター自体を模写したことで場合により侵害となるケースも最近出ています(キャンディーキャンディー事件)が考えられ、前者には、刑事罰も課せられる可能性があります(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。損害賠償の請求額は、結構高いと思いますが、具体的には、損害発生の態様にもかかわるので、申し上げにくいです。 また、誤認混同を生じさせるような商標類(シンボルでもタイトルでも)を用いていた場合、不正競争防止法上の除却請求(要はやめろということ)及び損害賠償請求を受ける 可能性があります。その他、商標法も問題です。 即売会の主催者は、このパロディ本を作成するわけではなく、配布するだけと仮定して お話しますが、著作権法113条を読むと、「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(中略)を情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」も侵害とみなす行為に含まれます。罰則は、作者よりは比較的軽いです(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。 弁護士さんからきた解答その1です。 ちなみにこの解答は、個人的な好意で、非公式に(?)くれたものです。 結論から言えば、出版社からその基準を出すことは無理でしょう。 出版社からしてみれば、そのような活動は一切止めて欲しいのが本音でしょう。 また、そのような限界事例を明確に区分するような対外発表を行うことは非常に困難なので、出版社側に利益がない限りは行わないと思います。 著作権については、出版社ではなくとも、業界団体からメッセージが出ているかもしれません。こちらの方がありそうな気がします。 ただ、一般論としては、次のように整理できるのではないでしょうか? 1.原著作物をそのまま利用した場合、複製となり著作権侵害となる。 2.原著作物から着想やアイデア、ヒントを得ただけで、全く別個の著作物を作り出した場合には、別個の著作物である。したがって、著作権侵害はない。 3.中間形態として、原著作物を利用してできあがった著作物であり、もとの著作物とは異なる著作物になっているものの、それを読んだ人が、その著作物から原著作物を十分に感得しうる場合、翻案権の侵害といえる。 3.が今回の場合で、これについてどの程度の原著作物の利用をすると「感得しうる場合」に該当するのかという点については、具体的な基準は存在しないと思われます。 (以上、三山裕三「著作権法詳説」48頁) ただ、ハリーポッターのキャラクターを用いて、アナザーストーリーを作るような場合には、原著作物を感得しうるはずで(というか、原著作物すら判然としないようでは、この手のパロディ本の役割を果たしませんので)、翻案権の侵害となるケースが多いのではないでしょうか。この場合でも、翻案権を権利者より取得すれば、適法な二次的著作物となると思います。ただ、現実的には無理でしょう。 したがって、 ・パロディ同人誌を出し、販売する活動について ・サイトにパロディ作品を掲載する活動について ・パロディ同人誌のオンリーイベントを開催する活動について のうち、 ・パロディ同人誌を出し、販売する活動について については、同人誌を作成する段階で、著作権侵害となる可能性があり、その販売は、著作権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布した場合又は頒布の目的をもって所持した場合に該当しますので、権利侵害とみなされます(同法113条1項2号)。 ・サイトにパロディ作品を掲載する活動について 作成の段階で著作権侵害となる可能性があるのは上述した通りです。 さらにこれをサイトに掲載する場合、公衆の閲覧が可能な状態に置かれるのですから、頒布となると思われます。 その他、その複製の程度にもよると思いますが、パロディの精度が低い(すなわち複製に近い)場合に公衆送信権の侵害となる可能性もあるかもしれません。 ・パロディ同人誌のオンリーイベントを開催する活動について これも、結局は「情を知って」という要件にかかわる点ではないかと思いますが、頒布に該当するでしょう。 したがって、パロディのされかたにもよりますが、一般的には著作権侵害となる可能性が高い行為です。 なお、上記の議論は、これらが実際に摘発されるかどうか、という点とは全く関係がありません。他でもやっているからよいのだ、というのは理由にはならず、「赤信号みんなで渡れば怖くない」と同じ発想です。 特に内容がグロテスクなパロディである場合には、より損害が大きいでしょうから、摘発もされやすいでしょうね。 また刑事罰があることもお忘れなく。 以上です。 |
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