どうじんようごのきそちしき

■ 同人関係諸問題の基礎知識 ■

どうじんしょもんだいのきそちしき

同人用語の基礎知識  / 用語集 / 同人関係諸問題の基礎知識
 同人誌世界で起こっている諸問題とそれに関係ある言葉について多少解説してみました。著作権関係とエロ関係が中心でしょうか?まだたくさん触れたいことがあるので増やします。


(正当な)引用

 著作権法上で、著作権者に無断で著作物が「利用」できる例外の一つが「正当な引用」です。

 これには、

  • 引用された著作物が、公表された著作物であること。(裏ページの裏文書などは当てはまらないです)
  • 公正な慣行に合致すること。
  • 報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内(下の条件)で行われるものであること。

…のすべての条件が満たされている必要があるそうです。さらに、

  • 引用して利用する方の著作物(自分の作った部分)と、引用されて利用される側の著作物(他人の作った部分)を明瞭に区分して認識することができること(明瞭区分性)
  • 引用して利用する側の著作物が主(メイン)、引用されて利用される側の著作物が従(サブ)の関係にあると認められること(主従関係)

…が満たされていることが必要(これが「正当な範囲」)で、更に引用した著作物の出典は明記しなければいけない、とのことです。

 同人誌やネット上で何かの「批評」を行う時はこういったことに気を付けなければいけないです…(オレモナー…)

 もっと詳しく:
引用の方法

財団法人著作権情報センター」によれば、「自分の著作物に、引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。ただし法の認める「引用」というのは、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであって、また引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるというような、内容的な主従関係がなければならない。さらにかぎ括弧を付けるなどして引用部分を明示し、かつ著作者名、題名などを明らかにする出所の明示をしなければならない。」とのこと。

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親の反対

 特に小中学生・高校生が、同人活動をする上では「親の反対」を避けて通れません。
 おおむね、

1・印刷費用
2・金銭トラブルに巻き込まれないか(サギに遭ったりしないか)
3・交友関係が掴みにくい
4・原稿制作で生活が不規則になる
5・イベントに行くと言ってはよく判らない所に行く
6・勉強をしなくなる

…といった理由だと思います(他にもあるかな)。
 親兄弟と同居していて同人活動をしたい場合は、同意を得るべき(とワタシは考えます)なので、「自分のやりたい同人活動とはどういうものなのか」を説明して、反対なら何故反対なのか、というのをよく話し合った方がいいでしょう。
 

めも:
「隠れ同人」している人も多いのですが…あれはあまり薦めません…

めも2:
ワタシのお母さんは…某歴史上の人物が好きーと公言している+むかしマンガ描いてた、位の人なので反対はしませんでした…(「才能なさそうだからやめとけば?」とも言って賛成もしなかったけど)

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海賊版

 同人誌関係で海賊版と言う場合、二つの種類があります。
 まず…、本やグッズの絵の部分をそっくり「コピー」して作られた本やグッズ。これは一時期、業者によって作られたものが一般書店や古書店でも販売されていました。以前はずいぶんと問題になりましたが(被害にあった知人がいる)、最近は表立っては見なくなりました。(でもどこかに潜り込んでるだけなんだろうな…)
 もう一つ、他人の絵を「模写」して作られた本やグッズ、というのもあります。どこまでが模写で、どこからが「元にして描いた」かは微妙ですが(そもそも「二次創作同人誌」自体が模写のようなものだと考えることもできます)、それこそ構図からキャラクターの絵から何から何まで「パクって」るのも存在するようです。原作の絵をトレースして作ったグッズもこれに相当します。

 二次創作同人誌自体が著作権違反じゃないか、という意見もあるのですが、「海賊版同人誌(グッズ)」はそれより更にタチが悪いです。見かけても買わないようにして下さい&絶対にやらないようにして下さい。
 

めも:
左の説明でいうところの前者は明確に確信犯ですが、後者には同人経験が浅い人も多く、あまり大きく糾弾できないのが現実…。

めも2:
最近ではウェブ上でもよくあります…。他人のCGを自分のページの「ギャラリー」に勝手に掲載したり、模写してそれを載せたり。文章ページでもありますね…。そういうのって見かけたら、どうしてます……?(汗)

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グッズサークル

 「グッズ」しか発行していないサークルのこと。たいていはあまり良く言わない時に使われる言葉です。
 創意工夫を凝らして、他のサークルが作らないようなグッズを作っているグッズサークルもありますが、「本が売れないから」「本を作るのは面倒だから」「グッズの方が楽だから」という理由で(マンガ描くだけの実力があるのに)便箋やバッチなどのグッズしか出さないサークルもあり、それに対する批判も含まれているのでしょう。
 …「同人誌即売会」に参加する以上は本作りましょう、ということと(本来は「同人誌」即売会なのですから。本が売れないのは最近の同人誌に魅力がないからかも知れませんが…)、「海賊版キャラクターグッズ」と「同人グッズ」がどう違うのか…、という重大な問題を抱えています(原作品の著作権者にとってはどっちも同じでしょう…)。オリジナル系のグッズなら後者の心配はないですが。

 なお…「コミケ」では「グッズ類」は見本誌提出の対象とならないので気を付けて下さい。
 

めも:
同人活動始めてみる時に「グッズ作ろう」、というのが今の風潮のようですが、最初だからこそマンガなり小説なりで「本」を作ろう…って思わないのかな?それともイラスト投稿で慣れてるから絵は描けるけど話作るのは…という人が増えてしまったのかな…?

めも2:
「(思うように)本が作れないと判ったのでグッズ屋になった」という人の気持ちは判ります…。絵が描けてもマンガが描ける人ばかりではないですから。ただし最初から諦めてグッズに逃げる(?)のはどうかと思います。

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工業所有権

 「発明者の独占権を一定期間保護することで、技術を広く公表するように促している」のがコレ、とのことですがよくわからない…(汗)。

 それはさておき、

  • 高度な発明を保護する「特許権」、
  • 改良などの考案を保護する「実用新案権」、
  • 製品などの形を保護する「意匠権」、
  • そして商品名やマークなどを保護する「商標権」とがあります。

 例えば、「コミケ」「コミケット」「コミックマーケット」は、コミケットが保有する「商標」なので、「コミケ」などの名前は他の即売会やエロビデオに使えない…ということになります。
 また、お店やゲームなどのロゴも「商標」であることが多いので、グッズ等で無断で使うと訴えられることがあります…。
 

めも:
最近はさすがにゲームのロゴやお店のロゴは減りました…。「ピンクハウ○」で色々ありましたからねぇ。
ちなみに、マンガのロゴマークは…セーフかも知れませんがやっぱり使うのは避けたほうがいいでしょう(特にグッズ類では)。

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児童ポルノ法(案)

正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」1998年11月21日現在。衆議院で開会中審議を行っている。現状の法案では18歳未満の性的描写を絵であっても禁じている。(オフィシャル版・コミケットの基礎知識より)
 要するに「萌え萌え」規制法案です。2002年6月現在はこの規制は写真などに限定されてますが、これが「実在しない人物」「絵や漫画」まで含まれてしまうと大抵のアニメ・マンガ、さらには同人誌は「やばいもの」になります…。たとえば「クレヨンしんちゃん」みたいなギャグ漫画でも(彼は散々露出してますから…)、やおい同人誌も当然規制されることになります。しかも18歳未満に見えたら駄目というわけで、このキャラは19歳だ、と言っても駄目、になるらしいです。…つまり「同人誌の危機」(もっと広く、「萌えの危機」としても良いかも)というワケです。
 しかし「女子高生」がダメで「女子校生」ならOK。謎。

その他この問題に関する危機意識を強める為に是非「ジポネット」も訪れてみて下さい。
 

めも:
でも結局ロリコンは減らないだろう…(汗)。ショタコンも……。

注意:
この法律、見直しが予定されているので是非今後の動きに注目して下さい。

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スケブのマナー

 「スケブ(を頼む人)のマナーがとても悪い」という話をよく耳にします。

  • スケブを描いている間中サークルの方をじーっと見ている(監視されているようで恐い)
  • スケブはタダで描いて貰えるからというので、あまりに多くの人に頼みすぎて結局誰に頼んだのか忘れてしまい、取りに来ない。


などなど、他にも色々あります。

 一応、頼む側が基本的に守って欲しいなぁと思われていることとして

  • ちゃんとした「スケッチブック」を用意する。メモ用紙・落書き帳・ノート・ルーズリーフ等を使うのはサークルさんに失礼です。アニメ絵の入っている子供向けのものもあまり歓迎されないかも(描きにくい)。また買ったスケブには連絡先を書いておいて下さい。
  • サークルさんが忙しそうならば頼まない。設営準備や後かたづけをしているときに頼むのは論外です。
  • 細かい指定をしない(2人描けなど)。色塗りを強要しない。せかさない。描いてもらったものに文句を言わない。
  • (「スケブ描かせて下さい」といったサークルさん以外では)それまで知らないサークルさんならばできるだけ発行物を買って頼む、本やグッズなどを持っている(知っている)サークルさんならば作家さんを名指しして頼むようにして下さい。
  • 「スケブ描かせて〜」という場合でも、タダで描いて貰えるから…というのではなく、絵が気に入ったから頼む、といった感じで頼んで下さい。
  • 発行物全部持っているけど頼みたい…という場合は小さいお菓子など貰ってもあまり困らないような差し入れをするといいかも。
  • 発行物が出ているジャンル以外を頼むと断られることも多いです。
  • 複数のサークルさんにスケブを頼んだ場合もどのサークルに頼んだかを必ず全部覚えておいて下さい(カタログにチェックしておくと良いです)。取りに来ないとサークルさんが困ります。
  • 断られても文句や失礼なことは絶対に言わないようにして下さい。「えー」「なんでー?」というのも失礼です。「また機会があったらよろしくお願いします」といった感じで引き下がりましょう。


などが挙げられます。結局重要なのはサークルさんに失礼のないようにすることです。
 

めも:
頼まれるサークル側も、

描きたくない/描けない時は断る。ちゃんと理由も言った方がいいでしょう。ペラ紙を渡されてそれには描けないよ、という場合もきっぱりと断りましょう(相手には優しくその旨伝えてあげましょう)。

・「スケブ描きます」などとサークルカットに書いたけど依頼がいっぱいいっぱいになった場合、スペースに「本日のスケブは終了しました」などと表示をしておくと親切です。キャラ限定などの決まりがある場合も表示しておいて下さいね。(参加者年齢層が低いイベントではペラ紙やノートお断りの場合、表示した方がいいかも…)

・引き受ける時に「カラーで描くので○○分くらいかかりますがいいですか?」「鉛筆描きなので○分くらいで出来ますよ」と、「どのくらい時間がかかるか」「どのような感じに仕上げてくれるのか」を目安でいいので伝えて下さい(トラブルが減ります)。時間がかかるならはっきり「時間かかりますけどいいですか?」ときいて下さい。

といった事を実行するとお互いに気持ちイイでしょう。

めも:
本来はそれぞれの意識の問題であって、このように明文化するべきものではないんでしょうけど…。

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性表現の限界

 「ワイセツ問題」と密接に関係する性表現についてです。現在では性器のディフォルメではない「モロ描き」はNG(男性器・女性器問わず)で、印刷所に修正入れられる場合も多いです。
 でも結局、モロ描き以外ならば割と何でもOKなワケで、ポーズと角度を工夫して「その部分」が見えないようにしたりすれば大丈夫です。または白抜きにしたり、「修正」入れたり。場合によってはモロ描きよりもやらしくなるけど…。
 その他、あきらかに「子供」を犯しているような作品は、即売会・印刷所によってはNG出されてしまう可能性があります。エロもほどほどに…。
 

めも:
スポーツ新聞のエロ漫画ではオットセイだったりしますが、同人誌ではそういう修正はしないようです(笑)。

めも2:
…ホンモノ知らないのに想像だけで描かない方がいいんじゃないかなぁ……とか。(801でも男性向でも)

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知的財産権

 小説や絵画、音楽、(コンピュータ)プログラムの作成など知的創造活動を保護する権利を「知的財産権」と呼びます。
 「特許権」(「工業所有権」の一種)や、「著作権」がこれに含まれます。
 もしもこの知的財産権が保護されなかったら、お金や時間をかけて音楽や小説を作った人が損します。コンピュータソフトの違法コピーなどもこの「知的所有権」を守る為に禁止されているのです。
 

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著作権

 小説やマンガなどの「著作物」を中心に、美術や音楽など自分の頭を使って「創造」されたものを保護する権利のこと。どこかに出願したり届け出たりする必要はなく、著作物を創造した時点で自動的に著作権は発生します。
 が…世の中全ての著作物を調べることは無理なので、たまたま類似のものを作って発表したとしても「知らなかった」(偶然一致したんだよ)で済んでしまうこともあるようです。そのために泣き寝入り…となることも。
 また、コンピュータのプログラムも著作権によって保護されるものですが、プログラムそのものを保護するため、アイディアを真似てプログラムを作っても、このことのみでは著作権に触れることはありません(特許などに触れることはあり、そちらで訴えることは可能です)。

 さて…著作権者には、無断コピーや公衆(不特定又は多数の人)への無断送信を禁止する権利があります。さらに現在の著作権法では、コピー(複製)や転載は、原則として著作権を侵害するもの、とされています…。また、著作権の保護期間は、原則として著作者の死亡した日の属する年の翌年から死後50年です。(だからそれ以前の詩や小説は無断引用してもOKな場合もあります…)

 なお、「著作権侵害」については親告罪(的なもの)です。著作権者本人の訴えなしには逮捕されたりすることはないことも覚えておいて下さい(故に外野は騒ぐべきではないという意見もあります…)。

 
もう少し詳しく
→「同人活動と著作権

めも1:
著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」(第2条1)と定義しています。

めも2:
ネット上の「無断リンク」は(フレームを使って「自分のページの一部分に見せる」ようにでもしていない限り)現状では著作権侵害にはなりません。
さらに「ホームページの著作権」については現在規定がありません。「CG」や「文章」をパクられた場合にそれで訴えるしかないようです。

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著作権マーク

 いわゆる(c)マーク(右欄参照)。同人世界では「サークルマーク」ということになっているようですが、一般的には「著作権マーク」です。
 同人関係で著作権マークとしてコレを使う場合の注意点を挙げておきます。
1・オリジナル作品でPNやサークル名に(c)を付ける
 これは一応使い方としては間違ってはいません。ただ…日本では(法律上)著作物を作った段階で「著作権」が発生しているので、このマークを付けることにあまり意味はないようです。(とほほのWWW入門より)
 使い方としては、下記のように
(c) うとうけいこ 1998
この「マーク」と、「著作権者名」(作者名)、本ならば「最初の発行の年」を一体として表記することとなっています。

2・既存のキャラクターを使用した同人誌・グッズで、その会社の(c)を付ける
 例えば…ピ○チュウを描いて(c)任天○とか小学館○ロダクションとかJRKと書くなど。
 基本的には無断で作っているような同人誌などではこれを使ってはダメです。…メーカーなどによっては例外もあるようですが。
 

↓コレ。
©

(↑ブラウザによっては表示できません…)

めも:
「2」の意味で使うのはマズい場合が多いですが、意味を知っていればサークルマークとして使うとか、オリジナル作品に付ける分には別にどうのこうの言う必要はあまりないでしょう…。

めも2:
商業出版されているアンソロジー本の中にもコレがあるものとないものとがあります。これが付いていればちゃんと許可を貰ったものですがそうでないものは……(汗)。

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著作財産権

 著作物から発生する利益を保護する権利です。単に「著作権」と呼んだ場合、この著作財産権を指すことも多いです。
  • 著作物を複製する権利の「複製権」
  • 著作物を上映、展示する権利の「上映権」「展示権」
  • その他「翻訳権」「貸与権」など「財産」に関わる権利があります。

 これらは、相続することもできるとのことです。
 
もう少し詳しく
→「著作権の色々

めも:
だから死んで相当時間が経った作家の作品でも「自由に使える」とは言えないのです…。日本でもいくつか自由に使えない作品があるようです。

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著作者人格権

 著作物の著作者の人格を保護する権利です。
  • 著作物を公表する権利の「公表権」、
  • 著作物に氏名を表示する権利の「氏名表示権」、
  • 著作物の内容を保持する権利の「同一性保持権」…。

 これらは、「著作者」だけが持ち、「著作財産権」とは異なり相続などできないそうです。

 なお、氏名に関する権利は
  • 自分を実名で示す権利
  • 逆に自分を著作者として知られたくない権利(無名とする自由)
  • 変名(PNなど)によって表示する自由

があるので、例えば編集者がPNを変えさせるという行為は本来おかしいのです…(商業誌ではあるそうですが)。
 

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盗作

 「剽窃(ひょうせつ)」もほぼ同じような意味です。辞書的には「他人の作品の一部または全部を自作として発表すること。」(新辞林三省堂)
 なお、ネタ被り」とは似たように見えても全く違うものです。誰が見ても(例えば同人誌を知らない人が見ても)間違いなくパクリと言えるものでなければ、軽々しく「盗作だ」「パクリだ」とは騒がない方が良いです
 

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二次的著作物

「既存の著作物を直接の前提とし、これに依拠し、あるいはこれを基礎として著作した著作物」(出版事典より)
 著作権法によれば、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」です。
 ゆえに厳密には元ネタが何であれ「パロディ同人誌」はすべてこれにあたり、本来は元々の著作権者の許諾を得なければいけないのですが…「黙認」されているのをいいことにパロディ同人誌はガンガン作られ、売られてます…。
 なお、その「許諾を得る」ことを除けば、同人誌の作者も著作権法上保護されることは変わらないので、「同人誌なんだから著作権なんて関係ない、海賊版作っても構わない」という訳ではないのです。
 
もう少し詳しく:
同人活動と著作権

めも:
一般書店で売られている「アンソロジー本」にも許可を得ているものとそうでないものが存在します…。「著作権マーク」が付いてるか付いてないかで区別できます。

めも:
なお、出版社など著作権者に個人が許諾を求めてもダメと言われるのがオチです。一度はっきりどこかで結論が出るといいのですが。

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ネタ被り

 別々の人が創作のアイディアとして偶然に「同じ題材(ネタ)」を選んでしまうこと。盗作(剽窃)とは異なります
 具体的には「世界観がそっくり」「登場人物の相関関係がよく似ている」、もしくは「年下が攻」「先輩を想うあまりに身体を捧げてしまった」であるといった「シチュエーションが同じ」であることなどを指します。

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マンションを買う

 「家を買う」等とも言います。同人誌で儲けまくった、その最たるものがコレ。実際に…マンション買った人いる(いた)らしいです…(汗)。
 コレを夢見るのは自由だけど、そうそう実現できることじゃないです。(でも…シェアウェア成金とかもいるし…夢は見たくなります)
 

めも:
ってゆーか普通に絵描いてるような人はムリ。「そういう世界もある位」の認識じゃないとイタイ目に遭うよ。

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儲け

 「同人誌は儲かる」という噂があるみたいだけど現実的には本当に儲かってる(=それだけで食っていける)同人誌作家はごく一部のはずです。…普通は儲かってるといってもイベントの帰りに食事や打ち上げが上がりで出来て、次の本の印刷代に困らない、という程度でしょう。
 マンションを買った(上の項目参照)とか車を買ったとか風俗店入り浸ったとか景気のいい話もありますが、脱税がばれてごっそり追徴課税で持って行かれたヒトもいるようです。
 結局は儲けたとしても「あぶく銭」なんで趣味の範囲にしておくのが無難でしょう。よっぽど画才か、編集やビジネスの才能があって、面白いものをコンスタントに出せるというのなら別ですが…。
 

めも:
たくさん刷ればたくさん刷る程一冊あたりのコストが下がるので、大部数サークルは儲かるのですが、零細サークルだと逆にあまり儲かりません。

めも2:
儲けるつもりで同人やるくらいならシェアウェアやWebページ製作で成金目指した方がいいでしょう…。同人は多分ピーク越えました。もうなかなか「成り上がり」的な大手サークルは出ないんじゃないかな?

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有害コミック

 青少年の健全育成に「有害」なコミック、要するに「18禁」のエロ漫画(同人)誌のこと。「成人コミック」と言う場合もありますが、「有害…」という表現に明らかにその手のマンガに対する嫌悪感が表されていますね。
 余り関係ないけど、最近ではネット上で「有害サイト」という表現もありますね…。
 ホントに「有害」かどうかは判らないんだけど、いわゆる「良識人」やら「子供を持つ親」が「有害」と判断したから有害なワケです…。
 

めも:
ワタシは…そんなに有害とは思わないけどなぁ(一部は確かに女の人が見ると不快感を感じるのがあるけどね)。逆に「有害」などと言う(煽る)ことで、ちょーどネット上での「アングラ」と同じような感じで、「見てはいけない」青少年が食らいついてしまうと思うんですが(苦笑)。

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有害図書

 お役所などの文書で使われるのはこの言葉ですね。
 それぞれの地方自治体の「青少年健全育成条例」によって規定される、(千葉で有害とされたものでも東京ではセーフ、という場合もあるということ)「青少年の健全育成」のために販売などを制限する「書籍」や「ビデオ」、「コンピュータソフト」などのことです。
 本に限らないってのがポイントで、過去にも色々ありました…。
 

めも:
千葉の「青少年育成条例」は厳しいので、幕張メッセでは超大規模な即売会は行われないのです。

めも:
GAINAXの某ゲームも某地方公共団体では「有害」とされたとか…

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ワイセツ問題

1990年に起こったワイセツ図画(とが)に関する問題。コミケットでは法律に触れるもの(特に刑法175条)の頒布を認めていません。(オフィシャル版・コミケットの基礎知識より)
 要するに性器モロ描きはNG、修正しろ、ということ。オットセイとかにディフォルメするのはOK(笑)。
 即売会では販売物として持ち込むと「販売停止」になりますし、印刷所の段階で修正が入る場合も多いです。
 なお、「わいせつ物」とは法律上では「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」(関税定率法)といった感じです。
 参考:
猥褻って何?

めも:
宮崎勤氏の事件前は無法地帯だったんですが…。でもまだヤバいのはあるところにはある。

めも:
放送法、電波法、そして児ポ法にも猥褻物制限の規定あり。

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